交通死亡事故で被害者が死亡するだけでなく交通事故の加害者側が死亡するケースの場合は相手の加害者が死亡した場合は、相手が自賠責保険や任意保険に加入していた場合は自賠責保険や加害者が加入している保険会社に請求することになります。
こちらの被害者本人も死亡しているので代理人が請求することになりまりますが何も問題はありません。請求方法は相手が任意保険に加入していれば保険会社を通じてか加害者の相続人に対して損害賠償請求をします。
交通事故で加害者が死亡した場合の損害賠償請求と請求方法
交通事故の加害者が自賠責保険(強制保険)に加入していた場合
強制保険の自賠責保険に加入していた場合は、死亡時の場合で3000万円上限、後遺障害の場合で4000万円を上限に自賠責保険から賠償金を受けるとことができます。
しかし死亡事故の場合はこの損賠賠償金の金額では全く足りないことがほとんどになります。
対人補償 | 物損補償 |
---|---|
傷害 120万円 (治療費/休業補償/慰謝料) | 補償なし |
死亡時 3,000万円 (逸失利益/治療費/慰謝料/葬儀費用) | |
後遺障害時 4,000万円 (逸失利益/治療費) |
死亡時の自賠責保険の補償額の上限は3000万円です。この金額で不足した場合は相手が任意保険に加入していた場合は不足分が任意保険から支払われます。相手が任意保険に加入していなかった場合は相手が自腹で支払うか、支払い能力がない場合は支払いはされません。
交通事故の加害者が自動車保険に未加入だった場合
相手の加害者が自賠責保険も任意保険も未加入の無保険だった場合は、相手の加害者の配偶者や子供や家族などの近親者に請求します。
ただし死亡や後遺障害の賠償金は高額で請求しても払ってくれるケースは少ないです。相手の加害者が自賠責保険に未加入だった場合は政府賠償事業による補償で自賠責保険と全くおなじ補償額で保険料が支払われます。
【必見】政府保障事業はひき逃げや相手が無保険の時に補償される
交通事故の被害者が任意保険に加入していた場合
また死亡した被害者が任意保険に加入していた場合は、自分の任意保険についいる保険の「無保険車傷害保険」で補償された後に「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」で補償されます。「無保険車傷害保険」は任意保険に加入すると自動的に付加される保険のため任意保険に加入していれば必ず加入している保険になります。
「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」はオプション扱いです。
損害賠償の相続は相続人が相続放棄できる
損害賠償の相続は「相続する」も「相続放棄」も自由に選択可能
損害賠償はこちら側が被害者であっても加害者であってもその相続人は相続放棄ができます。
たとえば、こちら側が被害者である場合は配偶者や子供や家族などの近親者に相続権がありますが、相続するのも相続放棄するもの自由です。
しかし相続すれば損害賠償金が受け取れます。
損害賠償の相続は良い相続も悪い相続も継承される
これは、こちらが被害者で損害賠償金を受け取る場合のケースです。損害賠償の相続はこちらが加害者だった場合でも相続できます。こちらかが加害者の配偶者や子供や家族などの近親者である場合は相手の被害者に損害賠償金を請求されるため損害賠償金を支払う必要がでてきます。
しかし、損害賠償の相続というのは相続することもできれば、相続放棄することもできます。相続放棄は下記の手続きをすることで相続放棄が可能です。
相続放棄をした場合相手の被害者から損賠賠償請求をされても賠償責任はなくなります。
損害賠償の相続放棄の方法と手順
交通死亡事故の場合の相続は相続か相続放棄かを選択できます。
相続して損害賠償金を受け取る場合は相続したほうが得ですし、こちらが損害賠償金を支払う場合は相続放棄(相続しない)したほうが損害賠償金を支払う責任がなくなりますので得になります。
損害賠償の相続放棄をする具体的な方法と手順
- 相続人であることが分かってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
- 相続放棄人が複数の場合は、それぞれの人が相続放棄申述書を提出する
交通死亡の場合は相続放棄の手続きは加害者が死亡した時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」することで相続放棄できます。また、相続放棄をした場合は相手の被害者への損害賠償の相続を放棄するだけでなく、相手の加害者からの賠償金の支払いの相続も放棄することになります。
相続放棄する場合は3か月の期限に注意する
相続放棄をする場合は3か月の相続放棄期間に注意する必要があります。
損害賠償金の金額が決まらないなどの理由で「相続放棄申述書」を提出するのを忘れていたりすると相続権が発生し、損害賠償をする必要が生じることがあります。そのため相続放棄の期限には十分に注意しましょう。
もしこの手続きを忘れていたがために相続権が発生し高額な賠償金を請求され人生を棒に振った人をたくさん見ていますのであなたがそうならないでほしいです。自分が起こした事故ではないのに一生をかけて賠償しなければならないのはとても悲しいことです。
任意保険と自賠責保険への加入は必須
今回は相手の加害者が死亡した場合は損害賠償請求について説明しましたが車を運転するということは自分が加害者となって相手を死亡させることも十分にありえます。
また、「自分は事故を絶対にしない」と思っていても相手から事故に巻き込まれることもあります事故の際に頼りになるのは自動車保険である任意保険や車両保険です。保険料が安い自動車保険でもいいので加入しておくことは必須です。
近年は複数の自動車保険会社に対して一括で保険料を見積もりできるサービスがメジャーで車検証と現在自動車保険に加入している場合は保険証、免許証があれば簡単に見積ができて20社くらい複数の保険会社から見積もりがでてきて保険会社ごとに保険料を比較することができます。
同じ条件でも保険料は保険会社によって大幅に変わるので、少し手間ではありますがこの方法を利用することで今現在加入している保険会社よりも安い保険料にすることができます。
無料で使えるので使わないのはもったいないです。ただほとんどの人が知らないで保険会社の言われるがまま契約している人が多いのです。
利用料は完全無料で約5分の入力だけで見積もり結果が出てくるので絶対に利用したほうがいいです。900万人以上の人が利用して保険料を大幅に安くできている実績があります。同じ条件で見積もっているので保険料が安い保険会社がお得になります。
任意保険に加入していなかった場合は示談交渉も補償も含めてすべて自分で行う必要がありとても大変です。そのため安い自動車保険でいいので自賠責保険と任意保険には必ず加入しておくようにしましょう。