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【必見】交通事故の治療費は自賠責保険、健康保険が使える?

交通事故に遭ったときは病院での診察や治療、入院や通院が発生します。事故で病院で治療や診察を受けたときには自賠責保険と任意保険から保険金が支払われます。

仕事中や勤務中の交通事故であれば労災保険も利用できます。

また、病院などの医療機関では通常診察を受けたり入院、通院では健康保険を使います。交通事故では健康保険が使えないとか自由診療なとど聞くことはありますが、あれは嘘で交通事故であっても健康保険が使え3割負担や1割負担となります。

この金額は一時立て替えで後から保険会社から治療費の全額が支払われます。

自賠責保険の場合は自由診療となるので10割負担となります。そのため自賠責保険は傷害補償額が120万円が上限となっているのであすぐに120万円の補償額を使い切ってしまうことがあります。

交通事故の治療費は自賠責保険、健康保険が使用可能

交通事故で自賠責保険を使う場合

自賠責保険で補償される範囲は下記の表の通りになります。交通事故で病院で診療や治療をした場合は、対人補償の傷害補償である120万円が上限の補償額となります。

基本的に自賠保険には過失割合関係なく過失割合関係なく120万円が支払われるので休業損害補償などを使う必要がない場合は120万円全額を治療費に当てることができます。健康保険を使うこともできるので病院に健康保険を使いたい旨を伝えることで使用することができます。

しかし、この120万円では足りないので不足分は任意保険から補償されます。

対人補償物損補償
傷害 120万円
(治療費/休業補償/慰謝料)
補償なし
死亡時 3,000万円
(逸失利益/治療費/慰謝料/葬儀費用)
後遺障害時 4,000万円
(逸失利益/治療費)

交通事故で任意保険を使う場合

交通事故での病院での診察や治療、入院や通院の場合はまず自賠責保険から補償されます。しかし対人補償の傷害補償の上限が120万円なので多くの場合は金額が不足します。

不足した場合は事故をした相手が任意保険に加入していた場合は任意保険から支払われます。

交通事故で労災保険を使う場合

もし通勤中や仕事中に交通事故にあったときは労災保険を使うことができます。

正しくは、労災保険、健康保険、自動車保険(任意保険)の中からどの保険を使うのか選ぶことができます。

交通事故で健康保険・健康保険証を使う場合

交通事故に遭った場合は、院や通院の場合はまず自賠責保険から補償されます。しかし対人補償の傷害補償の上限が120万円なので多くの場合は金額が不足します。交通事故であっても健康保険(健康保険証)を使って治療や診察を受けることができます。

自賠責保険での治療は自由診療、健康保険での治療は3割負担または1割負担です。

交通事故で治療をする場合は治療費を一時的に自分が建て替えることがあります。そのため治療費が高くなりそうな場合は健康保険を使うことで一時的に病院に払うお金を少なくすることができます。

病院は交通事故で健康保険を使いたがらない理由と真実

交通事故では健康保険が使えない、交通事故で健康保険を使おうとすると病院が嫌がると聞いたことがありませんか?結論を先にいうと交通事故でも健康保険を使うことができます。

ただし、病院によっては健康保険を使うのに対してあまりいい反応を示さなかったり嫌がる場合があります。この理由は、下記のとおりになります。自動車保険を使った場合は結構保険を使う治療となります。

  • 健康保険を使わない治療: 自由診療病院が好きに治療を選んで請求できる)
  • 健康保険を使う治療: 保険診療(治療内容に応じた治療額しか請求できない)
  • 自動車保険を使った治療: 健康保険を使わない治療(自由診療)

このように病院といえど営利団体ですので、多くの治療費を払ってもらうほど病院の利益なります。そのため、自由に治療費を請求できる「健康保険を使わない治療: 自由診療」で治療を行いたがる傾向になります。ただし昔のように無制限に請求できるわけではなく1点12円の定額の請求となっています。

ただし加害者側としては健康保険を使うと3割負担や1割負担となるので健康保険を使いたがります。大きな病院であれば「健康保険を使う」旨を伝えた場合は清く承諾されますが、小さい病院の場合は利益優先なので強制的に自動車保険を使うように強く勧められる場合があります。

交通事故に遭った場合は大きな病院で治療を受け、最初に受付で「健康保険を使いたい」と伝えてから治療を受けるようにしましょう。もし強制的に自動車保険を使うように強く勧められるような病院であれば利用しないことをおすすめします。

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